はじめに押さえておきたいこと
- 給水装置の工事は、指定を受けた事業者でなければ行えません。水道法の定めです。
- 境界は「水道メーターから先の、蛇口までの配管に手を加えるか」です。
- 蛇口のパッキン交換や部品の付け替えは、修繕として自分でできる範囲にあたります。
- 排水側は、給水側より規制がゆるやかです。ただし詰まらせると別の問題が起きます。
給水管に手を加える工事は、指定業者だけです
水まわりのDIYは、電気やガスに比べると気軽に思われがちです。
実際、蛇口のパッキン交換のような作業は自分でできます。ですが、配管そのものに手を加える工事には、明確な規制があります。
水道法にもとづき、給水装置の工事は、水道事業者(自治体の水道局など)から指定を受けた工事事業者でなければ施工できません。
「指定給水装置工事事業者」と呼ばれます。そして各事業者には、給水装置工事主任技術者という国家資格を持つ者を置くことが求められています。
つまり、個人が資格を取れば済む話ではありません。事業者としての指定が前提になります。この点が、電気工事士とは大きく違うところです。
なぜ、事業者の指定制なのか
水道の水は、公共の設備から、各家庭へつながっています。
この「つながっている」という点が、規制の理由です。
| 不適切な工事で起きること | 影響の範囲 |
|---|---|
| 汚水の逆流(クロスコネクション) | 地域の水道水が汚染されます |
| 適合しない材料の使用 | 健康被害、赤水の原因 |
| 漏水 | 建物の腐朽、階下への被害 |
| 断水・水圧低下 | 近隣にも及びます |
とくに重いのが逆流です。
水道の配管と、井戸水や汚れた水の系統が誤ってつながると、条件によっては水道側へ流れ込みます。そして、その水は近隣の家庭にも届き得ます。
自分の家の中で完結する話ではない。だから、事業者単位で責任を負わせる仕組みになっています。
使用する材料にも基準があります。「水道用」と表示されたものでなければなりません。見た目が同じでも、代用はできません。
できること、できないこと
| 作業 | 一般の方 |
|---|---|
| 蛇口のパッキン交換 | できます |
| シャワーヘッドの交換 | できます |
| シャワーホースの交換 | できます |
| 洗濯機の給水ホース接続 | できます |
| 止水栓の開閉 | できます |
| 排水口のゴミ受け・トラップ清掃 | できます |
| 詰まりの解消(ラバーカップなど) | できます |
| 蛇口本体の交換 | 判断が分かれます(後述) |
| 給水管の分岐・移設・延長 | できません |
| 屋外散水栓の新設 | できません |
| 浄水器の配管直結工事 | できません |
| 給湯器の配管接続 | できません |
| 水道メーター周りの作業 | できません |
判断の軸は、「配管を新しく作るか、既にあるものを直すか」です。
配管の構成を変える行為は工事にあたります。一方、既存の設備の消耗部品を取り替える行為は、修繕として扱われるのが一般的です。
蛇口本体の交換は、判断が分かれます
正直に書きます。ここは、はっきりした答えを示しにくい部分です。
「既存の水栓を同等品に取り替えるだけなら軽微な修繕」という整理をしている自治体もあれば、より慎重な扱いを求めているところもあります。
この線引きは、お住まいの地域の水道事業者にご確認ください。取り扱いが自治体によって異なるため、一律の答えを示すことができません。水道局のサイトに「軽微な修繕」の範囲が示されていることが多く、電話でも教えてもらえます。作業前の数分の確認で、判断がつきます。
なお、賃貸物件の場合はこの判断以前に、管理会社への連絡が先です。設備の修理は貸主負担であることが多く、勝手に交換すると費用が戻りません。
排水側は、扱いが違います
ここを分けて理解しておくと、判断が楽になります。
| 給水側 | 排水側 | |
|---|---|---|
| 流れる方向 | 公共設備から家へ | 家から公共設備へ |
| 汚染のリスク | 地域全体に及び得る | 基本的に自宅内 |
| 圧力 | 常にかかっている | 基本的に自然流下 |
| 規制 | 厳格 | 比較的ゆるやか |
排水管の清掃や、洗面台下の排水トラップの分解清掃は、自分でできる範囲とされるのが一般的です。
理由は、給水側と違って圧力がかかっておらず、公共の水を汚染する経路にならないためです。
ただし、排水にも注意点があります。
- トラップの水(封水)を捨てないでください。下水の臭いと虫の侵入を防いでいます。
- 勾配を変えないでください。水は自然に流れる必要があります。
- 組み直したら、必ず漏れを確認する。床下で漏れると気づきません。
- 公共の下水道に関わる部分は、別の規制があります。敷地内の排水設備も含め、自治体にご確認ください。
とくに封水は重要です。排水管の途中がU字やS字に曲がっているのは、そこに水を溜めて蓋の役割をさせるためです。長期間家を空けると蒸発し、臭いが上がってきます。
自分でできる範囲の道具
| 工具 | 用途 | 目安 |
|---|---|---|
| モンキーレンチ | ナットを回す | 1,500〜3,000円 |
| ウォーターポンププライヤー | 太いナット、丸い部品 | 1,500〜3,000円 |
| プラス・マイナスドライバー | ハンドル、止水栓 | 1,000円前後 |
| シールテープ | ねじ込み部の止水 | 数百円 |
| ラバーカップ | 詰まりの解消 | 1,000円前後 |
| バケツ・雑巾 | 残水を受ける | 手持ちで可 |
| ヘッドライト | シンク下は暗い | 1,000円前後 |
| ゴム手袋 | 汚れと洗剤から手を守る | 数百円 |
合計で5,000円ほど。これで日常的なトラブルの多くに対応できます。
使い方の詳細は、水まわりの修理に必要な工具にまとめました。モンキーレンチの向き、シールテープの巻き方など、失敗しやすい点を書いています。
そして、どの作業でも共通する大前提があります。止水栓を閉めてから始めること。これを飛ばさないでください。
井戸水がある場合の注意
該当する方は限られますが、重要なので書いておきます。
水道の配管と、井戸水などの別系統を接続してはいけません。
これはクロスコネクションと呼ばれ、水道法で禁じられている行為です。
「散水用に井戸水を使いたいから、切り替え弁を付けよう」
この発想が危険です。弁が故障したり、圧力の関係が逆転したりすると、井戸水が水道の配管へ流れ込みます。そして自宅だけでなく、周辺へも広がる可能性があります。
井戸水と水道の両方を使う場合、配管は完全に分けなければなりません。この設計は、指定業者に相談してください。
水道メーターが境界です
もうひとつ、知っておくと役に立つ区分があります。
水道メーターを境に、管理する主体が変わります。
| 場所 | 一般的な扱い |
|---|---|
| 本管からメーターまで | 水道事業者側で対応することが多い |
| メーターから宅内の蛇口まで | 所有者の資産・責任 |
| メーターそのもの | 水道事業者の所有 |
この区分は、漏水したときに誰が費用を負担するかに直結します。
メーターより手前で漏れているなら、水道局に連絡すれば対応してもらえることが一般的です。一方、メーターから先は所有者の設備なので、自分で業者を手配することになります。
ただし、この区分の詳細も自治体によって異なります。漏水を見つけたら、まず水道局に連絡して判断を仰いでください。
漏水の減免制度
知らない方が多い制度です。
地中や壁の中など、目に見えない場所で漏水し、気づけなかった場合。水道料金の一部が減額される制度を設けている自治体があります。
ただし、条件があるのが一般的です。
- 指定事業者が修理していること。自分で直した場合は対象外になり得ます。
- 発見が困難な場所であること。蛇口の閉め忘れは対象外です。
- 申請の期限があること。
ここでも、指定事業者に依頼したかどうかが効いてきます。安く済ませようとして無資格の業者に頼むと、減免を受けられない可能性があります。
制度の有無と条件は自治体ごとに違います。該当しそうな場合は、水道局にご確認ください。
3つの設備を並べて見ると
ガス、電気、水道。それぞれ規制の形が違います。並べると、理由が見えてきます。
| 規制の形 | 自分でできる範囲 | |
|---|---|---|
| ガス | 資格者による施工・監督 | ガス栓から先のゴム管 |
| 電気 | 個人の資格(電気工事士) | 軽微な工事のみ |
| 水道 | 事業者の指定 | 既存設備の修繕 |
注目してほしいのは、水道だけが「事業者」単位である点です。
電気なら、個人で第二種電気工事士を取れば、自宅の工事ができるようになります。ガスも、資格を取れば施工できる立場になります。
ですが水道は、個人が資格を取っても、それだけでは工事できません。事業者としての指定が要ります。
この違いは、汚染が地域全体に波及し得るという水道特有の性質から来ています。1軒の不適切な工事が、近隣の飲み水に影響する。だから、継続的に責任を負える主体に限定されているわけです。
3つの設備をまとめた判断の一覧は、資格が必要な工事・不要な工事に整理しています。
業者に頼むときの確認
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 指定給水装置工事事業者であるか | 法令上の要件です |
| 見積もりの内訳 | 作業費、材料費、出張費の区分 |
| 作業前に金額が確定するか | 作業後の請求で揉めやすい分野です |
| 保証の有無と期間 | 再発時の対応 |
| 支払い方法 | その場での現金要求には注意 |
指定事業者かどうかは、自治体の水道局のサイトで一覧が公開されています。調べれば確認できます。
水まわりの緊急トラブルは、高額請求のトラブルが多い分野です。「基本料金○百円から」と広告しておきながら、作業後に数万円を請求されるという相談が、消費生活センターに寄せられています。慌てているときほど、その場で決めないでください。作業前に総額を書面で示してもらうこと。応じない業者には頼まないことです。
まず自治体の水道局に相談するのが安全です。指定事業者を案内してもらえます。
そして、緊急でないなら複数社から見積もりを取ってください。水が止まらない状況でなければ、その時間はあります。
よくある質問
Q. 資格を取れば自分でできますか
A. 個人が資格を取るだけでは足りません。
給水装置工事主任技術者は国家資格ですが、工事を行えるのは「指定を受けた事業者」です。事業者としての指定を、水道事業者から受ける必要があります。
電気工事士のように、資格を取れば自宅の工事ができる、という構造ではありません。ここが分かりにくい部分です。
Q. 食洗機や浄水器を付けたいのですが
A. 接続方法によって変わります。
- 蛇口に取り付ける据え置き型:自分でできる範囲です。
- 配管に直接つなぐビルトイン型:給水装置の工事にあたります。
「分岐水栓を付ける」という作業も、蛇口の構造に手を加えることになります。判断に迷う場合は、水道局か販売店に確認してください。
Q. 水道代が急に上がりました
A. 漏水を疑ってください。確認方法があります。
- 家中の蛇口を閉め、水を使う機器をすべて止める。
- 水道メーターを見る。
- パイロット(小さな回転する部品)が動いていれば、どこかで漏れています。
目に見える場所で漏れていないなら、壁の中や床下、屋外の埋設部分の可能性があります。
この場合は、すぐに水道局か指定事業者に連絡してください。自分で探そうとしないでください。壁や床を開ける判断が必要になります。
Q. 凍結で破裂しました
A. まず元栓を閉め、それから連絡してください。
破裂した状態で水を流し続けると、被害が広がります。止めることが最優先です。
予防としては、寒冷地では屋外の配管や蛇口に保温材を巻く、水抜き栓を使う、といった対策があります。地域ごとの方法があるので、水道局の案内を確認してください。
なお、機械類の凍結対策については屋外機械の冬季保管にも書きました。水が凍って膨張し、容器のほうが割れるという点は共通しています。
最後に要点を
- 給水装置の工事は、指定を受けた事業者だけが行えます。
- 境界は「配管を作るか、既存を直すか」。パッキン交換は自分でできます。
- 蛇口本体の交換は、自治体に確認してください。扱いが分かれます。
- 排水側は規制がゆるやかですが、封水と勾配に注意を。
- 井戸水と水道をつなぐのは禁止です。近隣にも影響します。
- 緊急時の高額請求に注意。作業前に総額を確認してください。
水道の規制が事業者の指定制になっているのは、水が公共のものだからです。
電気やガスは、契約した先から自分の家に入ってきて、そこで消費されます。ですが水道は、配管でつながった先が、そのまま隣の家にもつながっている。
この構造を知ると、なぜここまで厳しいのかが理解できると思います。
一方で、蛇口の水漏れのような日常のトラブルは、数十円の部品と数千円の工具で直せます。その線引きを知っておくことが、いちばんの実利です。
なお、軽微な修繕の範囲や届出の要否は、水道事業者によって取り扱いが異なります。実際の判断は、お住まいの地域の水道局にご確認ください。